「相続」とは、ある人が死亡した時、その人に属していた財産上の権利義務を受け継ぐことです。死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」を言います。被相続人の借金などの債務も相続財産になりますから、相続したくないときは相続放棄や限定承認の手続きをとる必要があります。
相続人
相続人の資格のある者は、まず配偶者、子供(胎児を含み、子供が相続開始以前に死亡しているときは孫)です。子供がいないときは親(直系尊属)で、その親もいないときは兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているときはその子である甥、姪)となります。配偶者の別格で、子供が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。
法定相続分
相続人が受け取る財産の割り当てを「相続分」と言います。各相続人の相続分について遺言による指定がない場合、法律で相続分を定めており、これを「法定相続分」と言います。相続人が1人のときは、その1人が全財産を相続します。複数のときは、相続人の順位に従って次のようになります。
- 相続人が配偶者と子供とき相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。
- 相続人が配偶者と親のとき被相続人に子供がいない場合、相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき被相続人に子供も親もいない場合、相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
- 同じ順位が複数のときは均等分割します。つまり、配偶者と子供4人のときは、配偶者が2分の1、各子供は2分の1の4分の1、つまり全財産の8分の1ずつを相続します。
遺言と遺留分
被相続人は、遺言で相続分を決めたり、他人に遺贈することを定めることができますが、遺留分に関する規定を超えて遺贈、贈与(死亡1年前まで)した場合には、相続人の減殺請求により制限を受けることがあります。
相続の承認、放棄
相続財産に多額の借入金などの債務があり債務超過のとき、それを相続すると借金のみを背負い込むことになります。こうした相続人を困難から保護するため、相続するか否かの選択ができるようになっています。限定承認と相続放棄がそれです。
「限定承認」とは、相続によって得た財産の限度で債務等を弁済し、それを越えてまでは弁済しないことを条件とした相続です。限定相続する場合は、相続人全員が共同で、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出し、限定承認を申し立てる必要があります。
相続人のうち1人でも限定承認に反対にする人がいた場合、限定承認は成立しません。このときは、単純承認か相続放棄のどちらかを選択することになります。
相続人は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続の承認(「単純」と「限定」があります)か放棄かを決め、限定承認や相続放棄の場合は、そのための手続きをする必要があります。
もし手続きをしないと被相続人(死者)に属した一切の財産上の権利義務を無条件で承継した、つまり「単純承認」したとみなされます。また、手続きをする以前に相続財産の一部または全部を換金したり、消費したりして処分したとき、あるいは財産の一部を隠したりしたときにも単純承認したとみなされます。
相続人がいないとき
本人が死亡し、相続は開始されたが、相続人がいないとき、あるいは法定相続人が明らかでないときは、「相続人不存在」ということで、相続財産は法人(相続財産法人)とされ、財産管理人を置き、相続財産の権利義務を清算します。
手続きを経て相続人がいないことが確定したときには、残った財産は「特別縁故者」がいる場合には、その請求に基づいて分与され、それでも残った財産があれば国庫に帰属します。
「特別縁故者」とは、本人と生計を同じくしていた者(内縁の妻など)療養看護に努めて特別縁故があった者のことです。