遺言について

近年では、相続のトラブルを未然に防いでおくためにも遺言を残されるケースが増えてきたようです。又、遺族への思いを表すものでもあります。
遺言書がない場合は法定相続人へ法定相続分が配分されたり、遺言書があった場合で全部の財産について処分を望んでいたとしても、法定相続人はその財産の一部を相続できる権利があります。

遺言

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遺言には必ずしも故人が遺されたものであれば効力があるとは限りません。
死後に遺言書が発見されたり、知人に手渡されていた場合などでは通常は家庭裁判所で検認してもらうべきであり、相続人またはその代理人が立ち会いのもとで開封されます。
故人が口頭で伝えたものやカセットテープに録音されていたものは法律的には効力が無く遺言とは言えません。

自筆証書遺言

故人本人の自筆であり、署名捺印されたものを「自筆証書遺言」といいます。
遺贈される人の氏名は戸籍謄本通りであり、書き方の内容が矛盾していないことです。又、不動産などの名称は登記簿謄本の通りに正確に間違いなく書かれていなければなりません。
数字は漢数字を用い、訂正があれば「○字加入」「○字削除」と付記しなければなりませんし、これに署名捺印が必要になります。
公証の必要や証人も不要で、手軽な方式なのですが、相続の開始の際、家庭裁判所の検認が必要となります。

公正証書遺言

公証人と二人の証人が立ち会い、本人の口述をもとに公証人に筆記してもらいそれぞれが署名捺印されたものを「公正証書遺言」といいます。
原本が公証人役場に保存され安全な方法といえます。
必要とするものは遺言者と相続人の戸籍謄本・遺言執行者と受遺者の住民票・不動産の登記簿謄本・預金通帳・遺言者と証人二人の印鑑証明などです。
家庭裁判所の検認は不要で、すぐに相続登記ができます。

秘密証書遺言

自筆や代筆を問わず、本人・証人・公証人の署名・捺印・封印が必要で、二人の証人が立ち会いのもと公証人が本人の遺言書であることを記し、証明したものを「秘密証書遺言」といいます。
信頼できる第三者の方に依頼して確実に保存してもらうとよいでしょう。