医療費控除について

介護保険サービスでも居宅サービス等の医療費控除の対象となるものがあります。

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全て自己申告しないと、税金は戻ってきません。
領収書などは最低でも1年間保管し、毎年2月~3月の確定申告時に税務署に申告して下さい。

医療費控除の対象

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導(医師等が居宅を訪問して行う療養上の管理や指導)
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問介護と訪問看護の一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
  • 複合型サービス(生活援助中心型をのぞき、上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの)

上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス

  • 訪問介護(生活援助中心型をのぞく)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問介護と訪問看護の一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所。)
  • 複合型サービス(生活援助中心型をのぞき、上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの)

2分の1 医療費控除の対象

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設

医療費控除の対象外

  • 生活援助中心の訪問介護
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 複合型サービス(生活援助中心の訪問介護)

その他

紙オムツも医療費控除の対象品目です。
条件を満たせば、控除の対象となり、申告が可能ですので確認下さい。

  • 税金を納めている方で、医師がオムツの必要性を認めた人
    (医療機関で『おむつ使用証明書』を発行してもらいます。)
  • オムツを含む医療費の合計が10万円もしくは所得の5%を超えた人
  • 使用する本人氏名と商品名が『大人用オムツ』と明記した領収書がある。
この他にも、薬局で購入した医薬品(たとえば風邪薬・痛み止めなど)代金なども控除対象です。
レシートなど、保管して下さいね。